転載
「人権委員会設置法案」「人権侵害救済法案」「人権擁護法案」「人権救済機関設置法案」及び「人権に関する類似法案」は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。
**本メールは、最高法規に則り、送信させて頂いています。転載や編集や再送信など自由。
日本国憲法
第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第10章 最高法規〔基本的人権の由来特質〕第97条この憲法が国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
最高法規である、日本国憲法には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と明記されています。また、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と明記されています。
また、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と明記されています。
「基本的人権」は、日本国民ひとりひとりに保障された、日本国民の侵すことのできない永久の権利として、明記されています。
憲法の最高法規性と基本的人権は、日本国憲法と日本国民ひとりひとりとの間に、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものです。また、それらが、永久の権利として信託されたものである、と明記されているものです。
日本国民ひとりひとりの思想及び良心の自由が保障され、これを侵してはならないのですから、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関が、たとえ国民の一部によって構成されているものであったとしても、最高法規に保障された思想及び良心の自由を侵してはならないことは明白です。
最高法規である憲法が日本国民に保障する基本的人権を既に保障していることが明白であり、侵すことのできない永久の権利とされているのですから、基本的人権とは、論理的にも、実際的にも、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものであることは明白です。
それが保障されていないかのような詭弁を弄したり、よりよく救済するためとか、人権の意識が足りないだとか、国連やパリなどを持ち出して最高法規に穴を開けて、独立した機関として設置しようとするということは、日本国民から永久に基本的人権を剥奪する意図があるに等しい。
例えば、委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものが、日本国籍をもつ外国のスパイ、買収や圧力を受けた者、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者で占められた場合に、国民の基本的人権の内容が、この委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものの影響を受け、思想及び良心の自由が、侵されることになる可能性があることは、容易に想像がつく。
最高法規によって永久に日本国民ひとりひとりに保障されているものを、少数の委員会や機関、または買収や圧力、法務省や官僚のさじ加減で影響を受ける可能性を残す仕組みにすることは、明らかに憲法に違反している。
国民全体への奉仕者であるはずの公的機関が、国民からの信託を逆手にとり、国民を支配するための機関を置く必要もまったく無い。基本的人権を侵害しようとしているのは、他ならぬ官僚組織であり、法務省です。
実際に、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者と癒着をし、一線を超えてしまった者、超えてしまっていた者もいるのではないか。
最高法規は、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、と明記するものです。人権委員会設置法案、または、それに類する法案は、条規に反しており、検討しても、効力を有さないのですから、廃案とする必要があります。
より直感的に言うならば、憲法の最高法規性と基本的人権とは、いわば太陽のようなもので、ひとりひとりに直接、太陽が照っている状態を、侵すことのできない永久の権利として、保障しているものです。
ひとりひとりに太陽が照っていても、自分は太陽が嫌いであるから良心を捨てる、といった人間に合わせる必要はまったく無い。それが基本的人権というものです。
人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。
より具体的に言うならば、合議がなくとも、裁判を受けられなくとも、認められるものが基本的人権ですから、「法務省」と称する組織の以下のような返答に、憲法違反が見られます。
「人権侵害に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので,その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます(Q11)。」「当事者は,人権委員会の判断や措置に納得ができない場合,その紛争について,司法機関である裁判所に訴えを提起(例えば,不法行為に基づく損害賠償請求や,逆に,そのような損害賠償請求権の不存在確認など)するなどの方法により,司法による救済を求めることができます。」
人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html
Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。
新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。
(1) 人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)に基づき,平成9年,人権擁護推進審議会が設置され,法務大臣の諮問により,人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議が開始されました。
(2) 人権擁護推進審議会は,平成13年5月,新たな人権救済制度の創設について,同年12月,人権擁護委員活動の活性化について,それぞれ答申を行いました。
(3) 政府は,上記答申に基づき,平成14年3月,「人権擁護法案」を国会に提出しましたが,同法案は,平成15年10月,衆議院の解散により廃案となりました。なお,平成17年には,民主党から,「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」が国会に提出されましたが,これも,衆議院の解散により廃案となっています。
(4) 平成22年6月22日,法務省政務三役は,それまでの検討の結果をまとめ,「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を公表しました。
(5) その後,中間報告により示された方向性に基づき法務省内で検討を重ね,平成23年8月2日,法務省政務三役は,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」(以下「基本方針」と言います。)を公表しました。
「基本方針」の公表に当たり,当時の江田法務大臣は,記者会見において,「新たな人権救済機関の設置について,いろんな議論がございましたが,できるだけ多くの方々の御理解をいただいて,歓迎される組織にしたいと努めた結果が,今日,公表した基本方針ということになったので,国民の皆様にも是非御理解をいただいて,これから実現に向けて御協力を賜りたいと思っております。」と述べています。
(6) さらに,その後,法務省において引き続き検討を行い,平成23年12月15日,法務省政務三役は,「法案の概要」を公表しました。
(7) 現在,法務省においては,引き続き,上記の「基本方針」や「法案の概要」で示された方向性を基本に,法案内容の具体的な検討を行っているところです。
実際は、異民族によって、日本侵略計画の一環として検討されて来たものであり、一般の日本国民の感覚とは相成れないものがある。
------------------------------------------------------------------------------- 【民団】「地方参政権、上程11年、もう待てぬ」…共生社会実現のために「われわれは必ず勝つ。 勝たなければならない」 http://akichin36.iza.ne.jp/blog/entry/1071313/
民主党に政権を取ってもらい地方参政権を勝ち取ろう」… 在日韓国人、魯漢圭(広島市)
地方参政権があれば、実質日本国内に在日の独立国を建国することが可能。半島からのニューカマーを、 引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 治外法権の在日独立国家を完成させることができる。 まずはカナダのケベック州の様な、特別州を作り出すのが在日の当面の目標で、そのための今最も力を入れてるのが、
地方参政権獲得闘争の完全勝利。 それは確実に実現へと近づいている。在日の地方参政権獲得で表社会を制圧。 既に裏社会は殆ど支配下に置き、 その暴力と経済力を背景に日本の政官財界を侵略する。 60万在日の経済力は日本経済の2割に相当し、それは実に韓国の経済力の2倍という凄まじい物だ。 経済力に加え、地方参政権によって政治力も手に入れ。やがては軍事力も手にした日には完全に日本から独立した。 世界で最も豊かな国家を手に入れることが出来る。 もはや完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。
>>半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 >>半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 >>>>完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。 >>>>完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。-------------------------------------------------------------------------------
最高法規によって保障された基本的人権を、中間組織に管理させうるような仕組みを、法務省が検討をすること自体、最高法規と、基本的人権の尊重の理念に反する。
人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。
Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。
人権擁護推進審議会の答申では,我が国において,児童や高齢者に対する虐待,女性に対する暴力,障害等を理由とする差別,学校や職場におけるいじめなど,数々の人権問題が起きていることを指摘した上,公権力による人権侵害への対処を含めてより実効的な救済をするためには,政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要であるとの提言をしています(最近の人権侵犯事件の状況はこちら)。 現在,法務省の人権擁護機関において人権救済に取り組んでいますが,その担当部局である人権擁護局は,法務省の内部部局として法務大臣の指揮監督下にあり,また,その活動は,法務省の内規に基づいて行われています。そこで,政府に対しても独立性を有する立場で活動のできる中立公正な機関を新たに法律で設置し,その機関が国内の人権状況を調査・検討したり,人権救済を行ったりなどすることが必要だと考えられているのです。 国際的に見ても,各国に国内人権機構が置かれるようになり,平成5年には,国連においても,国内人権機構が拠るべき基準(これは,「パリ原則」と呼ばれています。)が総会において採択されました。我が国は,平成10年に,規約人権委員会から,政府からの独立性を有する国内人権機構の整備について勧告を受け,その後も,今日まで,各種人権条約の委員会等から,同様の勧告等をたびたび受け(※),例えば,平成20年の国連人権理事会の普遍的定期的レビューにおいてなされた勧告に対し,パリ原則に沿った国内人権機構の創設に向けた検討を引き続き行っていく旨の回答をするなどしています。 なお,上記審議会の答申は,このような国際的な状況も踏まえたものです。 このような答申やパリ原則の趣旨を踏まえると,現在の人権擁護活動について,(1)明確な根拠法を制定することとともに,(2)行政権力の担い手である所管大臣から指揮監督を受けない機関,すなわち,政府からの独立性を有する機関を新たに設置し,この機関に上記の活動を担わせるものとすることが必要です。 このようなことから,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項において,政府からの独立性を有する人権救済機関を設置することとしたものです。
(※)各種人権条約の委員会等による言及(最近のもの) ・平成13年(2001年) 3月 人種差別撤廃委員会 ・平成13年(2001年) 9月 社会権規約(A規約)委員会 ・平成15年(2003年) 7月 女子差別撤廃委員会 ・平成16年(2004年) 2月 児童の権利委員会 ・平成19年(2007年) 8月 拷問禁止委員会 ・平成20年(2008年) 5月 国連人権理事会(普遍的定期的レビュー) ・平成20年(2008年)10月 自由権規約(B規約)委員会 ・平成21年(2009年) 8月 女子差別撤廃委員会 ・平成22年(2010年) 3月 人種差別撤廃委員会 ・平成22年(2010年) 6月 児童の権利委員会
必要はない。必要であるかのように誘導してよいものではない。最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているものであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。日本国民は、中間的な機関や委員会の影響を受けることを望んでいない。
昨今の韓国や中国などの侵略の動きなど、国際的な状況は、さらに進んでおり、人権思想や、連合国のスキームでは対処できない事態が、世界中で発生している現実を知る必要がある。
Q2-2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。 現在の法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)においても,人権侵犯事件の調査・救済を適正に行うよう努めています。しかし,人権擁護局は法務省の内部部局であり,その活動も法務省の内規に基づくものであるため,特に公権力による人権侵害への対処について,制度に対する信頼性の面からも,実効性の面からも,限界があると言われています。すなわち,現行制度上は,内規に基づく人権侵犯事件の調査・救済の手続について法務大臣の指揮監督を受ける仕組みとされているため,仮に,法務大臣の指揮監督下にある組織において人権侵害事案が発生した場合,被害者からすれば,同じ法務大臣の指揮監督を受ける法務省の人権擁護機関に期待することは難しいと言われ,また,救済措置の実現についても同じ大臣の一存にかかる仕組みとなることから,実効性に対する信頼にも影響があると指摘されています。国際的にも,我が国は,各種人権条約の委員会等から,政府からの独立性を有する国内人権機構を整備するようたびたび勧告を受けています(Q2参照)。 そこで,国民から広く信頼され,より実効性のある人権救済制度を作るため,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された新たな人権救済機関を設けることが必要だと考えています(Q2参照)。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているものであり、なんらかの機関によって保障されるものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q2-3 人権侵害には個別の法律で対処できるのであり,新たな人権救済機関を設置する必要はないのではありませんか。 法務省の人権擁護機関は,昭和23年に設置されて以来,あらゆる人権問題を広く取り扱っています。 確かに,人権に関する問題について個別の法律による救済制度が設けられている分野(例えば,児童虐待,高齢者虐待等)もあります。しかし,これらは必ずしも総合的な人権救済の観点に立っているわけではなく,救済の要件や手法についても個別法ごとに異なる仕組みが規定されています。また,そもそも個別の法律による救済制度が整備されていない分野(例えば,学校における体罰やいじめ,名誉毀損,プライバシー侵害,障害者や外国人に対するサービス提供の拒否等)もあり,さらに,社会の変化に伴い様々な分野で新たな類型の人権侵害が生じてくると考えられますが,法律を制定していては迅速な対応が困難であることを考えれば,全ての問題について個別の法律で対応することは困難です。このように,個別の法律による対処には限界があります。 ところで,法務省の人権擁護機関は,あらゆる人権問題を取り扱うとともに,現在でも,個別の救済機関が存在する場合には,これらの救済機関と連携して,被害者の意向を踏まえた最も実効的な救済の実現を図っています。 そこで,新たな人権救済機関においても同様に,個別の救済機関が存在する場合には,これらの救済機関と連携して,被害者の意向を踏まえた最も実効的な救済の実現を図ることを予定しています。このように,これまでの経緯を踏まえ,国民の利用しやすさという観点からも,個別法による救済とともに,あらゆる人権問題を取り扱う新たな人権救済機関を設置することが必要だと考えています。
必要はない。日本国民の大半は必要と考えていないか、日本の政治が腐敗していること自体知らない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q2-4 国の財政状態が厳しく,また,震災復興に費用が必要な時期に,なぜ多額の費用をかけてまで新たな人権救済機関を設置するのですか。法務省は,組織を拡大させたいだけなのではありませんか。 人権擁護推進審議会の答申において,我が国では,差別,虐待などの人権問題が起きており,公権力による人権侵害への対処も含めてより実効的な救済をする必要があり,また,国際的な要請に鑑みても,新たな人権救済機関を設置することが喫緊の課題とされています(Q2)。 ところで,基本方針では,新たな人権救済機関として人権委員会を設置することとしていますが,その全国的な組織をすべて一から新たに作り上げようというのではありません。人権委員会の事務局については,現在の法務省人権擁護局の予算・人員を活用することを基本とし,その地方組織については,既存の法務局・地方法務局を活用し,人権擁護委員についても,既存の委員及びその組織体を活用することとしています(「基本方針」第4項及び第5項並びに「法案の概要」第3項及び第5項)。したがって,法務省が組織を拡大させることを目的としているということはありません。 新たな人権救済機関の設置に当たっては,組織や予算等について,御指摘のような現時の状況も踏まえ,引き続き検討してまいります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。
新たな人権救済機関は,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。これは,新しい人権救済機関には,公権力による人権侵害への実効的な対応が求められることのほか,独立の立場から政府に対して意見を提出すること(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項)などが期待されているからです。
いわゆる「三条委員会」(国家行政組織法第3条第2項に規定される委員会を言います。)は,その権限行使について上級機関(例えば,設置する府省の大臣)からの指揮監督を受けず,独立して権限を行使することが保障されている合議制の機関です。そのような独立性が認められるのは,何よりも所掌する事務について中立公正に権限を行使できることが重要とされているためです。
そこで,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項は,新たな人権救済機関を三条委員会として設置することとしました。人権擁護推進審議会の答申でも,同様の委員会が想定されています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。 三条委員会では権限が強すぎるのではないかというご指摘もありますが,委員会の権限は,制定される法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まります。したがって,三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません(ちなみに,「基本方針」第7項及び第8項では,設置する委員会には,制裁を伴う調査や,訴訟参加,差止請求訴訟の提起等の権限は与えないものとされました。)。
三条委員会には職権行使の独立性が保障されますが,人権委員会の委員長及び委員は,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人が任命されることになりますし,また,「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項に示されているように,その任命には国会の同意が必要とされますので,国民の代表によるコントロールが確保されることになります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4-2 人権委員会は,任意の調査しか行わないのに,三条委員会とする必要があるのですか。 人権委員会に期待される役割は,人権救済,人権啓発,政府への意見提出などです(「法案の概要」第3項)が,公権力による人権侵害事案への対応をはじめその任務を中立公正な立場から適切に遂行するためには,政府からの独立性を有する機関とすることが必要です。こうした期待される役割に鑑み,現在の我が国の制度の中では,人権委員会を三条委員会(国家行政組織法3条2項に規定される委員会)として設置することが最もふさわしいと考えられます。このことは,人権委員会が行う調査が任意のものに限られるかどうかによって,変わるものではありません。すなわち,人権委員会を三条委員会として設置するかどうかと,その委員会がどのような調査権限を持つかとは,別の問題であり,直接関係はありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q4-3 人権委員会を三条委員会として設置すると,人権委員会をチェックする機関がなく,人権委員会が恣意的な判断をしたり暴走したりするのを止めることができなくなるのではありませんか。 人権委員会も,三権分立の下で,他の行政機関と同様,その権限は立法府の制定する法律に基づくものであり,活動の範囲も法律によって限られています。人権委員会の委員長及び委員についてはQ6のとおり公正かつ中立な人が任命されることになりますし,委員会としての意思決定は合議によって慎重になされます。加えて,調査の結果とられる措置についても直接国民の権利義務を形成変更するような性格のものではありませんので,恣意的な判断や「暴走」と言われるような活動を想定することは困難です。 なお,活動状況については,定期的に国会への報告が義務づけられる予定です。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。
「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項では,三条委員会として設置する新たな人権救済機関を,法務省に置くものとしました。
法務省は,国民の権利擁護をその任務の一つとし,法務局・地方法務局を窓口として既に60年以上人権擁護行政に携わってきましたので,知識・経験の蓄積がありますし,現在活動している人権擁護委員や各地域の自治体等とのネットワークもあります。これらを活用することによって,新制度への円滑な移行を図ることができると考えられます。そこで,「基本方針」第2項及び「法案の概要」第3項は,人権委員会を法務省の外局として設置し,「基本方針」第4項及び第5項並びに「法案の概要」第3項では,これら既存の仕組みを活用することとして,新制度の速やかな実現と円滑な運営の確保を目指すこととしました。
なお,法務省は,行刑や入国管理などの権力的な作用に携わる部門があって人権救済機関を設置することは適当ではないとの指摘がされますが,三条委員会は,各省の大臣の指揮監督に服することはなく,独立して職権を行使する機関ですから,法務省に置かれた委員会(※)が,その職権行使について法務大臣から指示を受けることはありません。したがって,上記の指摘から,法務省に人権委員会を置くことが不適切だということにはなりません。
(※)三条委員会は,独立性を有する組織ですが,法律上,いずれかの府省に,その外局として設置される仕組みになっています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q5-2 人権委員会の事務局の事務を法務局・地方法務局に委任することは,人権委員会の独立性を損なうこととなるのではありませんか。 人権委員会の事務局の事務について,全国各地で行うことが必要なものについては,法務局・地方法務局に委任することが予定されています。しかし,その事務を委任したとしても,法務局・地方法務局は,人権委員会の指揮を受けて必要な調査を行うものであり,また,その調査の結果を踏まえて人権侵害の有無の判断や措置の選択を行うのは人権委員会ですので,人権委員会の独立性を損なうようなことはありません。 なお,人権委員会の独立性の確保について一層の配慮をするため,全国所要の地に人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)を配置し,公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせることを予定しています(「法案の概要」第3項)。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。
設置する人権委員会の委員長や委員は,中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人の中から,国会の同意を得て(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),内閣総理大臣が任命することが予定されています。
三条委員会の委員長や委員は,日本国籍を有する者であることが前提とされており,外国人が就任することはありません。それは,その職務の性質上,公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからであり,そのような公務員については,日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されているからです(これは,「当然の法理」と呼ばれています。)。
他の法律により設置されている三条委員会においても,その委員が日本国籍を有する者に限る旨の規定は置かれていませんが,いずれも同様に当然のことと考えられています。
なお,従来,国籍要件の議論がされていたのは,人権擁護委員の委嘱について(Q8参照)であり,人権委員会の委員長や委員についてではありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q6-2 人権委員会の委員長や委員の任命要件が曖昧であり,その時々の政権によって恣意的な人選が行われるのではありませんか。 人権委員会の委員長や委員については,公正かつ中立で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた人を,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命することを予定しており(いわゆる国会同意人事)(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),候補者が人権委員会の委員長や委員にふさわしいかどうかについて,両議院で慎重に審議がされることになります(Q6)ので,その時々の政権によって恣意的に人選が行われることはありません。 なお,委員長及び委員の任命をいわゆる国会同意人事とすることは,国民の多様な意見を反映させるための方法として,他の三条委員会(公正取引委員会,公害等調整委員会,運輸安全委員会,公安審査委員会等)においても取り入れられています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。
人権委員会の委員は,人権委員会そのものの構成メンバーであり,人権委員会の意思決定に直接参画します。一方,人権擁護委員は,現在は法務大臣の委嘱を受けて人権救済や人権啓発等の活動を行う民間人であり,約1万4000人の方が,無給で実際に活動しています。人権委員会ができれば,人権擁護委員は,人権委員会からの委嘱により,活動することが予定されています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
人権擁護委員については,人権擁護委員法が定めています。人権擁護委員は,法務大臣が委嘱する民間の有識者です。
人権擁護委員法に定められた委嘱の手続は,市町村長が,市町村議会の意見を聴いて候補者を推薦し,弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で,法務大臣が委嘱するというものです。その市町村長による推薦の要件として,同法は,その候補者がその市町村議会の議員の選挙権を有する住民で,人格識見が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある者であることなどを求めています(同法第6条第2項,第3項参照)。したがって,外国人は推薦の対象者にはされていません。
「基本方針」第5項に「人権擁護委員の候補者の資格に関する規定・・・は,現行のまま,新制度に移行する。」とされているとおり,新たな人権救済機関の下においても,外国人に人権擁護委員が委嘱されることはありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。
現行の人権擁護委員法では,Q8の「もっと知りたい方はこちら」欄のとおり,市町村長は,その市町村議会の選挙権(いわゆる地方参政権)を有する住民の中から人権擁護委員を推薦することとされています。しかし,地方参政権の有無と人権擁護委員の委嘱要件(推薦要件)とは当然に一致するものではありませんので,これらは別個の問題として,外国人に対して地方参政権を付与するかどうかの検討過程で改めて論議がされるものです。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。
「基本方針」第6項では,報道機関に関する特別の規定(いわゆるマスコミ条項)を置かないこととしました。マスコミについては,社会的影響力が強いため,これに対して人権委員会が強い権限を持つべきだという意見もありますが,これまで,報道機関等による様々な自主的取組がされてきたことや報道の自由の重要性等が考慮されたものです。しかし,特別の規定を置かないことにより,一般の国民や企業と同じ取扱いになるだけで,マスコミを優遇しようとするものではありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。
「基本方針」では,「人権侵害」の定義について特に触れていませんが,これまでの議論の前提として,救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」とされています。すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力等による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たるものです。(「法案の概要」第2項)。
人権擁護推進審議会の答申においても,新たな人権救済制度は,司法的救済を補完するものとして位置付けられていることから,救済の対象は司法手続においても違法と評価される行為であることが前提となっています。
したがって,「人権侵害」の定義が曖昧ということはありません。 もっとも,ある行為が「人権侵害」に当たるかどうかは,個別具体的な事案での判断になりますので,その限界事例を含めて一般的に説明することは性質上難しいものです。しかし,新たな人権救済制度では,人権委員会が,人権に関する法令の規定や判例,学説を踏まえて,合議体で判断する仕組みとすることにより,判断の客観性を確保し,恣意的な判断を排除することができる制度とする予定です。 なお,条約について,憲法第98条第2項は,「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。」と定めていますので,国内的効力が認められる条約の規定する人権が違法に侵害された場合にも,国内法令の場合と同様に,人権委員会の救済手続の対象となります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q11-2 「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明されていますが,どういう意味ですか。 「法案の概要」第2項では,人権委員会による調査の対象となる「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明しています。ある行為が人権侵害に当たるかどうかの判断について,人権委員会は,法令に照らして違法な行為に当たるかどうかという基準で行います。そのような判断基準は,裁判所と同じであることから,上記のように表現したものにすぎません。人権委員会の救済を求めるために,何らかの司法手続が必要になるという意味ではありませんし,裁判で勝訴判決を得られる程度の証拠がなければ人権委員会に申告ができないという意味でもありません
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q11-3 人権擁護委員は,何が人権侵害になるかについて,独自に判断するのですか。人権擁護委員が恣意的な解釈をするのではありませんか。 人権擁護委員とは,現在は法務大臣の指揮監督の下で,人権救済や人権啓発等の活動を行っている民間有識者です(Q7)。人権擁護委員は,新たな人権救済制度の下においては,人権委員会により委嘱され,その指揮監督を受けて調査手続に関与することとなります(「法案の概要」第5項)。したがって,個々の人権擁護委員が人権侵害に当たるかどうかの判断を独自にすることはありません。 人権侵害に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので,その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます(Q11)。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。
言論の自由は,憲法が保障する基本的人権の中でも最も尊重されるべきものの一つであり,新たな人権救済機関がそのような自由を侵害し国民の言論を弾圧するようなことがあってはならないことは当然です(Q13も参照)。
なお,私人間において他人に対する批判的な論評等があった場合に,その内容が名誉毀損や侮辱,プライバシー侵害等に該当するものであれば,人権救済機関が関与するかどうかにかかわらず,それらの行為は,民法,刑法等の規定に照らし違法と判断されるものです。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12-2 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを人権侵害だと申出をすると,人権委員会は人権侵害だと認定するのではありませんか。 「法案の概要」第2項のとおり,「人権侵害」とは,「特定の人の人権を違法に侵害する行為」です(Q11)。外国政府に対する批判や外国人参政権への反対意見を述べたりすることは,「特定の人の人権」を「違法に侵害する」行為には当たりません。したがって,ご指摘のような一般的な発言や意見を取り上げて,人権委員会が人権侵害と認定することはありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12-3 人権委員会は,人権侵害の申出をした人の主張だけ聞いて人権侵害か否かの判断を行うのではないのですか。 人権委員会は,公正かつ中立な判断をする機関です。人権侵害の事実があったか否かを判断するについても,それぞれの事案に応じて,当事者や関係者から事情を聴いたり,事実関係に関する証拠資料を収集した上で,どのような事実があったと認められるかを検討し,さらに,それが法的観点から,人権侵害に当たるか否かの判断を行うことになります。人権委員会が,人権侵害の申出をした人の主張だけに基づいて一方的に人権侵害だという判断をすることはありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q12-4 「識別情報の摘示」を禁止することは,表現活動の自由を不当に取り締まることになったり,表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。
「法案の概要」第2項では,「識別情報の摘示」(※)を禁止し,調査の対象としています。この「識別情報の摘示」とは,(1)人種,社会的身分等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的とするものであること(目的の限定),(2)当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を対象とするものであること(対象情報の限定),(3)文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示する行為であること(対象行為の限定)が要件とされており,目的,情報,行為の面から,それぞれ要件が置かれています。これらの要件を満たす行為の例として,(1)就職についての差別的取扱いを助長・誘発する目的を持って,(2)いわゆる部落地名総鑑等と称する書籍類を,(3)企業に頒布するというような行為が挙げられています。 「識別情報の摘示」(※)に当たる行為は,上記のとおり,(1)目的,(2)情報,(3)行為のそれぞれの面で限定されたもので,表現活動の自由を不当に制約したり,萎縮させたりするものではありません。
(※) 「識別情報の摘示」は,「法案の概要」では「差別助長行為」と表示(略称)されていましたが,「差別助長行為」という目的に着目した略称が,差別を助長・誘発する表現行為全般を含むような誤解を招くことから,今回,対象となる行為の面から,「識別情報の摘示」という表示(略称)に改めたものです。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。
新たな人権救済機関が行う調査は相手方の同意を得て行う任意の調査に限られ(「基本方針」第7項及び「法案の概要」第4項),令状なしの家宅捜索や差押えをするということはありません。また,「基本方針」第7項及び「法案の概要」第4項は,調査拒否に対する制裁に関する規定は置かないことを明記しています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q13-2 新たな人権救済機関が行う調査は,任意の調査に限られるとされていますが,公務員による人権侵害事案では,行政機関が調査に協力しなくなってしまうのではありませんか。 ご指摘のとおり,新たな人権救済機関が行う調査は,任意の調査に限られます。しかし,人権委員会が関係行政機関に対して,必要な協力を求めることができる旨の規定が置かれる予定です。同規定により,調査において,人権委員会が関係行政機関に必要な協力を求めた場合には,関係行政機関は,正当な理由がある場合を除き,調査に協力する必要があります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。
調停・仲裁は,平成14年に国会提出された政府の法案では,特定の事案のみに適用される「特別救済措置」として位置付けられていましたが,「基本方針」第8項では,これをあらゆる人権侵害事案について利用可能なものとする方向性が示されました。調停・仲裁は,当事者間の話合いや双方納得の上で紛争を解決する方法ですので,事案を問わず,広く利用可能とした方が実効的な救済につながるものと考えられるからです。
なお,人権委員会の権限が強くなりすぎるのではないかというご指摘があることを考慮し,「基本方針」第8項は,人権委員会による訴訟参加,差止請求訴訟の提起については導入しないものとする方向性も示しています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をしている人を摘発して処罰するのですか。
新たな人権救済機関は,人権侵害をした人の摘発や処罰を目的とする機関ではなく,人権が尊重される社会を実現するため,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための活動を行う機関です。捜査機関でも司法機関でもありません。
新たな人権救済機関は,人権侵害を受けた人の救済活動を行いますが,その活動は,人権が侵害された人を,その状態からよりよい方向に導くことを目指して行われるものです。そのため,新たな人権救済機関は,本人の意向も踏まえ,状況の改善に向けての適切な助言その他の「援助」を行います。相手方が私人である場合には,当事者双方が人権の主体であることから,双方の言い分をよく聞き,事実関係を踏まえて双方の間を「調整」したり,「調停」による解決ができるよう助力することを予定しています(なお,司法的な救済が相当と思われる事案については,法テラスや弁護士会を紹介し,訴訟の提起等について助言することもあります。)。
また,事実関係に争いがある場合には,必要な調査をし,人権侵害の事実があったかどうかを中立公正な立場で判断します。その上で,人権侵害があったと認められる場合には,その人に対して,当該行為が人権侵害に当たることを伝え,反省を促すための「説示」を行い,重大な人権侵害が継続している場合等には,それを改善するように「勧告」をします。これらの措置は,いずれも人権侵害に当たる行為をした人に,人権についての理解を深め,自発的な対応を求めるためのものであり,処罰をするものではありません。
なお,事案によって,所管の行政機関による措置が必要な場合や刑事処分が相当な場合には,「通告」や「告発」により,それぞれの機関の対応を求めることもあります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q16-2 人権委員会の調査,判断,措置等に不満がある場合には,どうしたらよいですか。 人権委員会は,調査の結果に基づいて,人権侵害の有無の判断や措置の選択をします。しかし,その判断や措置は,公正かつ中立の立場で行うものですから,一方の主張や希望どおりになるとは限りません。したがって,申出をした人も,その相手方とされた人も,人権委員会の判断や措置について不満に思うことがあるかもしれません。 ところで,人権委員会は,人権侵害に関する被害について,簡易,迅速,柔軟な救済を目指すものですが,その活動は,司法的な救済を補完するものですので,最終的な紛争解決を司法の場に求めることを否定するものではありません。したがって,当事者は,人権委員会の判断や措置に納得ができない場合,その紛争について,司法機関である裁判所に訴えを提起(例えば,不法行為に基づく損害賠償請求や,逆に,そのような損害賠償請求権の不存在確認など)するなどの方法により,司法による救済を求めることができます。この場合,人権委員会の判断や措置は,関係者に対して,直接権利義務を形成したり,権利義務の範囲を確定するような性質のものではありませんので,裁判所に司法救済を求めるについて,何らの支障となるものではありません。 なお,人権委員会による調査,判断,措置等は,当事者や関係者の名誉を傷つけるようなことがないよう慎重に行われますが,人権委員会も国の行政機関の一つですから,仮に,人権委員会の活動によって損害を受けたと考える場合には,そのことについて,裁判所に国家賠償請求の訴えを提起することができることは言うまでもありません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。
新たな人権救済機関では,公権力による人権侵害を始めとする人権侵害に対して,政府から独立性を有する立場で(Q3参照),より実効的な救済を図ることができるようになります。
また,新たに調停・仲裁の制度を取り入れ(Q14参照),私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決に適した仕組みの下での救済を推進することができるようになります。
さらに,新たな人権救済機関では,より広範な機能として,独立性を有する立場から,政府に対し,国内の人権状況に関する意見を提出することができるようになります(Q3参照)。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q17-2 人権委員会は,政府や国会に対し,人権に関する政策について提言を行うことはできるのですか。 人権委員会は,国内の人権状況等を踏まえ,その任務を達成するために必要な事項に関し,政府や国会に対し,意見を提出することができる旨の規定が置かれる予定です(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項)。したがって,そうした意見提出の中で,人権に関する政策について提言を行うこともできることとなります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。
「基本方針」第9項は,新たな人権救済機関が発足した後の実績を踏まえ,5年後に,必要に応じて見直しをするとしています。
改正の要否や内容については,5年間の運用の実績に基づいて,その時点において検討され,国会で十分に審議がされるものです。
なお,法律施行後一定期間経過した場合の検討や見直しに関する規定が置かれることは,この法案に限られたものではありません。
検討や見直しに関する規定が置かれている最近の立法例として,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号),運輸安全委員会設置法(平成20年法律第26号による改正)などがあります。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q19 人権委員会の所掌事務である人権啓発とは,具体的にどのようなものですか。公務員を対象とした研修も含まれるのですか。 人権委員会は,人権啓発を所掌事務の一つとしており(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),国民一人一人の人権意識を高め,人権への理解を深めてもらうための様々な啓発活動を行うことになります。 現在,法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)が中心となり,女性,子ども,高齢者,障害のある人等の人権課題について理解を深めてもらうため,研修型の啓発活動(シンポジウム・講演会等の開催,人権教室等の各種研修の実施など),広報型の啓発活動(テレビ・ラジオ等による放送,新聞・広報誌への掲載,インターネット上におけるバナー広告の掲示など),イベント型の啓発活動(研修型,広報型の啓発活動を一体的,総合的に実施する各種イベントの実施・参加など)等,様々な活動を行っていますが,この中には,公務員を対象とした人権研修も含まれています。人権委員会においても,これらの活動が行われるものと考えられます。
(※)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条は,「この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。」と定めています。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q20 人権委員会は,何らかの国際協力活動を行うことはあるのですか。 人権委員会は,国際協力も所掌事務の一つとする予定です。例えば,国連や諸外国の国内人権機構に職員を派遣し,国内人権機構の活動の在り方等について情報交換を行うなどして連携協力を図ったり,国内人権機構の設立を望む国に職員を派遣してその設立を支援したりすることなど,様々な国際協力をすることが考えられます。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
Q21 人権委員会が行う国会への報告とは,具体的にどのようなものですか。 人権委員会は,国会への報告を所掌事務の一つとしていますが(「基本方針」第3項及び「法案の概要」第3項),これは,人権委員会が,内閣総理大臣を経由して国会に所掌事務の処理状況を報告し,その概要を公表することを内容としています。 人権委員会は,政府からの独立性を有する三条委員会として設置され,職権行使の独立性が保障されますが(「法案の概要」第3項),その一方で,所掌事務の処理状況の国会への報告とその概要の公表をすることにより,国会及び国民の監視に服させようとするものです。 なお,国会への報告は,行政組織に属する人権委員会が立法機関である国会に行うものであるため,内閣総理大臣を経由してなされることが予定されていますが,国会への報告制度の趣旨や人権委員会の独立性に鑑み,人権委員会の報告内容が内閣総理大臣によって変更されることは考えられません。
検討しなくてよい。
必要はない。法務省が必要であるかのように誘導してよいものではない。
最高法規である日本国憲法によって、基本的人権が保障されているのであり、なんらかの機関によって保障されているものではない。
最高法規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。勧告があろうがなかろうが、効力を有しないものを設けてはいけない。
-----------------------------------------------------------------------------
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html
Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。
新たな人権救済機関の設置に関する検討の経緯は,次のとおりです。
【民団】「地方参政権、上程11年、もう待てぬ」…共生社会実現のために「われわれは必ず勝つ。 勝たなければならない」 http://akichin36.iza.ne.jp/blog/entry/1071313/
民主党に政権を取ってもらい地方参政権を勝ち取ろう」… 在日韓国人、魯漢圭(広島市)
地方参政権があれば、実質日本国内に在日の独立国を建国することが可能。半島からのニューカマーを、 引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 治外法権の在日独立国家を完成させることができる。 まずはカナダのケベック州の様な、特別州を作り出すのが在日の当面の目標で、そのための今最も力を入れてるのが、
地方参政権獲得闘争の完全勝利。 それは確実に実現へと近づいている。在日の地方参政権獲得で表社会を制圧。 既に裏社会は殆ど支配下に置き、 その暴力と経済力を背景に日本の政官財界を侵略する。 60万在日の経済力は日本経済の2割に相当し、それは実に韓国の経済力の2倍という凄まじい物だ。 経済力に加え、地方参政権によって政治力も手に入れ。やがては軍事力も手にした日には完全に日本から独立した。 世界で最も豊かな国家を手に入れることが出来る。 もはや完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。
>>半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 >>半島からのニューカマーを、引き入れて日本人を追い出せば誰も、手出しできない。 >>>>完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。 >>>>完全に在日の奴隷状態の日本人には、在日国家の軍門に下って貰うことになる。
0 コメント:
コメントを投稿