永住外国人による参政権は「違憲」な。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
傍論
~前半略~
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが
相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄
~以下略~
で、この傍論を書いたのが、「園部」と言う判事なのだが、その当人曰く
「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。
帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。
私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
(朝日新聞平成11年6月24日付)
判決は「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、
憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、
「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」
と述べているのに、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、
史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。
現状は、園部氏本人も違憲との考え方だよ。
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永住外国人による参政権は「違憲」
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